セミナー等の運営規約

弊社が主催となり行うセミナー等の運営規約です。講演や研修等のご依頼をいただいた場合は主催企業様の規約等を遵守します。

受講規約

本規約は、内山FP総合事務所株式会社(以下、「甲」という)が運営する全てのセミナー、勉強会、講演等(以下セミナー等という)の受講者(以下「乙」という)に対し適用します。

第1条(目的)

甲が実施するセミナー等は、甲が有するファイナンシャルプランニング(以下FPという)に関する知識、情報、事例、ノウハウ等を乙に提供することにより、乙のファイナンシャルプランニングに関する知識、スキル向上を目指すことを目的とします。

第2条(本規約適用範囲)

甲は、乙が受講料金の振込みを行うことにより本規約を承諾したものとみなします。

第3条(受講料金)

乙は、甲が掲示する受講料金表の受講料金を支払うものとします。

第4条(受講の申込)

乙は、甲が本サイトその他の方法で掲載する申込手続に従って受講申込を行ない、氏名・電話番号その他甲の別途定める事項について、正確且つ最新の情報を提供するものとします。

第5条(受講申込の承諾)

(1)甲が乙より第5条規定の受講申込を受けた場合、甲は乙に対し、受講の許諾及び受講料金の支払い方法を電子メール又は書面にて通知するものとします。
(2)甲乙間のセミナー等受講に係る契約(以下「本契約」という)は、甲が乙の受講料金全額の入金を確認した段階で有効に成立し、乙は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。

第6条(受講料金の支払)

乙は、受講前又は甲が指定した期日までに、甲が本サイトその他で掲示する受講料金を甲指定の銀行口座に振り込むものとします(振込手数料は乙の負担とします)。

第7条(申込の撤回又は解約)

受講料金を支払った乙は、以下のキャンセル料を支払うことで受講契約の申込みの撤回又は締結された受講契約を解約(以下「キャンセル」という)することができます。

(1) セミナー等の申込後3日以内にキャンセルの意思表示があった場合、返金に要する費用を控除した全額を返金いたします。ただし、セミナー等受講後の場合は返金できません。

(2) セミナー等の開始日の3日前までにキャンセルの意思表示があった場合、返金に要する費用を控除し、受講料金の30%をキャンセル料とします。

(3) セミナー等の2日前以内にキャンセルの意思表示があった場合又はキャンセルの意思表示なく欠席した場合、受講料の100%をキャンセル料とし、受講料の返金はできません。

第8条(遵守事項及び確認事項)

いかなる方法においても乙は第三者に対し、甲のセミナー内容を頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。また、甲のセミナー中許可なく撮影・録画・録音を行うことを固く禁じます。

第9条(セミナー等の中止・中断及び変更)

(1)甲は、セミナー等の運営上やむを得ない場合には、乙への事前の通知なく、セミナー等の運営を中止・中断できるものとします。
(2)前項の場合には、甲はセミナー等の中止時又は中断後10営業日以内に、当該セミナーについての受講料金を返金します。但し、甲の責任は、乙が甲に支払った受講料金の返金に限られ、その他一切の責任を負わないものとします。

(3)既に一部セミナー等が実施されていた場合での中止に関しては、甲は受講料金から残りの受講回数に相当する金額を乙に返金するものとします。

第10条(了解事項)

甲のセミナー等における業務は、乙に対する助言、提案、もしくはコンサルティングであり、甲が乙に係る一定の成果を保証するものでなく、甲が提供したノウハウ等に基づき乙が実行したことの結果に対して、甲はその責を負わないものとします。また、乙は甲に対し損害賠償もしくは受講料金の返還等、何ら請求できないものとします。

第11条(損害賠償)

乙が、セミナー等に起因し又は関連して甲に損害を与えた場合、乙は甲に対し一切の損害を賠償するものとします。また、セミナー等に起因し又は関連して、乙と他の乙その他の第三者間で紛争が発生した場合、乙は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、甲に生じた一切の損害を賠償するものとします。

第12条(管轄裁判所)

本契約を巡る一切の紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第13条(協議事項)

本規約の解釈につき疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議の上、円滑に解決を図るものとします。

付則 本規約は令和7年4月1日より実施するものとします。